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是正勧告書対策室
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〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町2-109大越ビル6F (大宮区役所目の前)
TEL:048(650)5139 FAX:048(650)5113 |
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| 是正勧告についてよくある質問 |
Q.実際に労働基準監督署から是正勧告を受けた場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
A.まず指摘を受けた事項について、真摯に誠実に対応して下さい。わからない点や曖昧な点がありましたら、その場できちんと説明を受けることも大切です。向こうは労働法規の専門家ですから、企業経営の点から見れば、指摘事項について下手に争う方が損と断言できます。
「是正勧告とは?」のページで示したとおり、是正勧告書には、違反事項と、是正期日が明記されています。その期限内に是正勧告書対策を打ち、「是正報告書」を提出しなければなりません。
自社で問題が解決できない場合は、我々のような社会保険労務士を活用するのもいい手段です。報酬はかかりますが、無用な手間が省け間違いなく適正に問題を処理してくれます。ただし、是正勧告の解決に尽力した経験のない社会保険労務士はお勧めできません。やはり、是正勧告を受けることは企業経営にとって一大事ですから、経験のない先生に問題解決を委ねるのは致命傷と考えます。 |
Q.是正勧告を受けて放置した場合、どのようになるのでしょうか?
A.最悪の場合は送検手続きが開始され起訴されます。
そうなる前に再監督(再度事業場に出向いて現地調査・指導を行うこと)が実施されると予想されますが、いずれにせよ労働基準監督署を敵に回す必要はありません。
このような最悪の事態を招かないためにも、是正勧告を受けたら定められた期限までに是正しましょう。
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Q.是正勧告書ではなく指導票というのをもらったのですが、これは何ですか?
A.労働基準監督官が事業場の現地調査した際、法律に明確に違反しているというわけではないのですが、、厚生労働省などが公表しているガイドラインなどに抵触してい場合、労務管理についてより改善した方がいいと思われる事実が発見した場合、法令違反になる可能性がある場合にそれを未然に防止した方がいいと判断した場合などに、是正勧告書に代わって交付する書類が「指導票」と言われるものです。
この指導票に記載された指導に必ずしも従う必要はないのですが、前述のとおり労働基準監督署は労働法規の専門家です、逆らうことなく速やかに改善することが望ましいと言えます。 |
Q.そもそも労働基準監督官とはどういった存在なのでしょうか?
A.前述のとおり、 労働基準監督官は、主に厚生労働省の各部局等・都道府県労働局・労働基準監督署に配置され労働基準関係法令に係る行政事務を行っていますが、労働基準関係法令違反事件に対して特別司法警察職員(司法警察員)として犯罪捜査を行う権限があります。
労働基準法第101条・労働安全衛生法第91条などにより、事業場に立ち入ったり、関係者への質問、帳簿や書類その他の物件の検査などを行ったりすることができます。事業場に立ち入るときは、特に通知する必要はなく、また、犯罪捜査が主体ではないことから、捜査令状の必要も無ありません(なお、特別司法警察職員として、家宅捜索・逮捕の際は警察と同じく裁判所が発行する令状が必要になります)。
なお、立ち入りの際は労働基準法第101条第2項の規定により身分を示す証票を携行しなければならず、事業場等から身分を明らかにすることを求められたときはこれを提示するのが通例です。
サービス残業・賃金不払・労災隠しなどの悪質な事案に対しては積極的に家宅捜索を実施していますが、専用の拘置施設を持たず、警察等の他の捜査機関との捜査共助協定も締結していないため、被疑者を逮捕・勾留することは年間数件程度です。
全国の年間送検事件数は、特別司法警察職員の中では海上保安官の次に多いのです。平成16年の送検事件数は1,339件(資料出所:労働基準法に基づく監督業務実施状況)。 |
Q.是正勧告について相談にのっていただきたいのですが、費用はどれくらいかかりますか?
A.初回の相談は無料です。ただし、無料相談は、@電話・Aメール・B当事務所での面談の3パターンに限定させて頂いております。
当職員が貴社にご訪問する場合は、交通費(実費)を頂く場合がございますのでご了承ください。
是正勧告には、適正な労務管理が必須になります。
残業代給与計算、就業規則作成、労働条件明示書作成、36協定締結、等々、それぞれの勧告内容によってかかる報酬はケースバイケースですので、初回無料相談時にきちんとお見積もり致します。ご安心してご相談ください。
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是正勧告の対策なら、是正勧告書対策室にお任せ!
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お問い合わせ・ご相談は、24時間無料相談メールフォームもしくはinfo@zesei-kankoku.comまでお気軽にどうぞ。
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