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是正報告書作成のためにやるべきこと

是正勧告を受けないために適正な労務管理を実行しましょう!ここでは事例ごとに対応策を説明します。
・労働契約をする場合

労基法15条において、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の命令で定める事項については、命令で定める方法により明示しなければならない。」と定められています。

明示事項は、
(1)賃金に関する事項、
(2)就業の場所及び従事する業務に関する事項、
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項、
(4)退職に関する事項、
(5)労働契約期間(有期労働契約に限る)
です。

これは正社員だけでなく、パートタイマーの雇入れでも必要になります。
労働契約を締結する場合は、速やかに「労働条件通知書」または「雇入通知書」を交付しましょう。

・労働者を雇入れた場合

労基法107条において、「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」と定められています。

労働者を雇入れたら、速やかに「労働者名簿」を交付しましょう。

・常時10人以上の労働者を雇用している場合

労基法89条において、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」と定められています。この10人にはいわゆるパートタイマーやアルバイトも含まれますから、注意が必要です。

また同法90条おいて就業規則の作成手続について、「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。」と定められています。

無用な労務トラブルを未然に防ぐためにも、自社に合った就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ておきましょう。

・残業をさせる場合

労基法32条において、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と定められています。

もしこの時間を超えて労働させる場合は、36協定の届出が必要になります。

36協定とは、同法36条で「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」と定められている協定のことです。

残業をさせる場合には、この36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ておきましょう。

またこの場合には給与計算にも十分な注意が必要です。割増賃金の計算を正確に行うようにしましょう。

・1年以上労働者を雇用する場合

労働安全衛生法66条及び同法規則44条において、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」 と定められています。

中小企業では受診させていない企業がよく見受けられます。定期に法定の健康診断を実施しましょう。

・深夜に労働者を労働させる場合

労働安全衛生法66条及び同法規則45条において、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。深夜業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。」 と定められています。

深夜労働に常時従事している労働者も少なくありません。定期に法定の健康診断を実施しましょう。

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