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是正勧告の状況

監督指導による賃金不払残業の是正結果

― 平成18年度は約227億円 ―
1 厚生労働省においては、平成18年4月から平成19年3月までの1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を、別添のとおり取りまとめた。

2 賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいう。いわゆるサービス残業のこと。)の解消については、平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(参考1(PDF:250KB))を策定し重点的に監督指導を実施しているものである。

3 また、その解消には、事業場における賃金不払残業の実態を知る立場にある労使による主体的な取組が必要であることから、平成15年5月には「賃金不払残業総合対策要綱」(参考2)及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(参考3)を策定して、その解消のために講ずべき事項を示し、主体的な取組を強く促しているところである。

4 今後とも、重点的な監督指導の実施や本年11月に「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」を実施することなどにより、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の周知等に努め、賃金不払残業の解消を図ることとしている。


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賃金不払残業に係る是正支払の状況

1 対象事案
平成18年4月から平成19年3月までの間に、定期監督及び申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払いになっていた割増賃金の支払が行われたもののうち、その支払額が1企業当たり合計100万円以上となったもの。

2 割増賃金の是正支払の状況
是正企業数は1,679企業、対象労働者数は182,561人、支払われた割増賃金の合計額は227億1,485万円である。企業平均では1,353万円、労働者平均では12万円である(表1)。

そのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、是正企業数は317企業(全体の18.9%)、対象労働者数は120,123人(全体の65.8%)、支払われた割増賃金の合計額は181億5,200万円(全体の79.9%)である。企業平均では5,726万円、労働者平均では15万円である(表2)。

<参考>
○ 平成13年4月から平成19年3月までの6年間における状況
是正企業数は6,840企業、対象労働者数は849,478人、支払われた割増賃金の合計額は1,078億7,482万円である。企業平均では1,577万円、労働者平均では13万円である(表3)。

そのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、是正企業数は1,352企業(全体の19.8%)、対象労働者数は574,258人(全体の67.6%)、支払われた割増賃金の合計額は898億2,845万円(全体の83.3%)である。企業平均では6,644万円、労働者平均では16万円である(表4)。

3 業種別等の状況
企業数では製造業、対象労働者数では商業、支払われた割増賃金額では金融・広告業が最も多くなっている。

1企業での最高支払額は、12億3,100万円(金融・広告業)で、次いで8億7,287万円(金融・広告業)、4億6,960万円(製造業)の順である。


監督指導による賃金不払残業の是正結果

― 平成17年度は約233億円 ―

1  厚生労働省においては、平成17年4月から平成18年3月までの1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を、別添のとおり取りまとめた。


2  賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいう。いわゆるサービス残業のこと。)の解消については、平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(参考1(PDF:251KB))を策定し重点的に監督指導を実施しているものである。


3  また、その解消には、事業場における賃金不払残業の実態を知る立場にある労使による主体的な取組が必要であることから、平成15年5月には「賃金不払残業総合対策要綱」(参考2)及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(参考3)を策定して、その解消のために講ずべき事項を示し、主体的な取組を強く促しているところである。


4  今後とも、重点的な監督指導の実施や本年11月を賃金不払残業解消キャンペーン月間とするなどにより「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の周知等に努め、賃金不払残業の解消を図ることとしている。


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賃金不払残業に係る是正支払の状況

1  対象事案
 平成17年4月から平成18年3月までの間に、定期監督及び申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払いになっていた割増賃金の支払が行われたもののうち、その支払額が1企業当たり合計100万円以上となったもの。

2  割増賃金の是正支払の状況
 是正企業数は1,524企業、対象労働者数は167,958人、支払われた割増賃金の合計額は232億9,500万円である。企業平均では1,529万円、労働者平均では14万円である(表1)。
 そのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、是正企業数は293企業(全体の19.2%)、対象労働者数は106,790人(全体の63.6%)、支払われた割増賃金の合計額は196億1,494万円(全体の84.2%)である。企業平均では6,695万円、労働者平均では18万円である(表2)。

<参考> ○  平成13年4月から平成18年3月までの5年間における状況
 是正企業数は5,161企業、対象労働者数は666,917人、支払われた割増賃金の合計額は851億5,997万円である。企業平均では1,650万円、労働者平均では13万円である(表3)。
 そのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、是正企業数は1,035企業(全体の20.4%)、対象労働者数は454,135人(全体の69.6%)、支払われた割増賃金の合計額は716億7,645万円(全体の84.2%)である。企業平均では6,925万円、労働者平均では16万円である(表4)。

3  業種別等の状況
 企業数では商業、対象労働者数及び支払われた割増賃金額では製造業が最も多くなっている。
 1企業での最高支払額は、22億9,700万円(製造業)で、次いで21億4,000万円(金融・広告業)、8億2,496万円(建設業)の順である。


監督指導による賃金不払残業の是正結果

― 平成16年度は約226億円 ―

1  厚生労働省においては、平成16年4月から平成17年3月までの1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を、別添のとおり取りまとめた。

2  賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいう。いわゆるサービス残業のこと。)の解消については、平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(参考1(PDF:80KB))を策定し重点的に監督指導を実施しているものである(参考2)。

3  また、その解消には、事業場における賃金不払残業の実態を知る立場にある労使による主体的な取組が必要であることから、平成15年5月には「賃金不払残業総合対策要綱」(参考3)及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(参考4)を策定して、その解消のために講ずべき事項を示し、主体的な取組を強く促しているところである。

4  今後とも、重点的な監督指導の実施や本年11月を賃金不払残業解消キャンペーン月間とするなどにより「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の周知等に努め、賃金不払残業の解消を図ることとしている。


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賃金不払残業に係る是正支払の状況

1  対象事案
 平成16年4月から平成17年3月までの間に、定期監督及び申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払いになっていた割増賃金の支払が行われたもののうち、その支払額が1企業当たり合計100万円以上となったもの。

2  割増賃金の是正支払の状況
 是正企業数は1,437企業、対象労働者数は169,111人、支払われた割増賃金の合計は226億1,314万円である。企業平均では1,574万円、労働者平均では13万円である。(表1)
 そのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、是正企業数は298企業(全体の20.7%)、対象労働者数は108,752人(全体の64.3%)、支払われた割増賃金の合計額は188億6,060万円(全体の83.4%)である。企業平均では6,329万円、労働者平均では17万円である。(表2)

<参考> ○  平成13年4月から平成17年3月までの4年間における状況
 是正企業数は3,637企業、対象労働者数は498,959人、支払われた割増賃金の合計は618億6,497万円である。企業平均では1,701万円、労働者平均では12万円である。(表3)
 そのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、是正企業数は742企業(全体の20.4%)、対象労働者数は347,345人(全体の69.6%)、支払われた割増賃金の合計額は520億6,151万円(全体の84.2%)である。企業平均では7,016万円、労働者平均では15万円である。(表4)

3  業種別等の状況
 企業数及び対象労働者数では商業、支払われた割増賃金額では製造業が最も多くなっている。
 1企業での最高支払額は、14億4,128万円(製造業)で、次いで10億4,439万円(商業)、8億8,833万円(教育・研究業)の順である。


残業代を支払わない、いわゆるサ−ビス残業の実態
(100万円以上の割増賃金の是正支払事案)

業種 企業数 対象労働者数 是正支払額(万円)
製造業 366 44,422 638,856
鉱業 1 20 102
建設業 100 7,141 118,693
運輸交通業 51 2,413 17,747
貨物取扱業 4 192 1,132
農林業 0 0 0
畜産・水産業 0 0 0
商業 398 44,864 572,153
金融・広告業 98 35,319 382,648
映画・演劇業 1 6 102
通信業 12 2,378 64,229
教育・研究業 56 6,139 196,549
保健衛生業 92 9,289 62,041
接客娯楽業 106 6,602 79,587
清掃・と畜業 8 166 6,004
官公署 0 0 0
その他の事業 144 10,160 121,471
1,437 169,111 2,261,314
1企業平均額 1,574
1労働者平均額 13


<コメント>
 いわゆるサ−ビス残業は、労働基準法第37条(割増賃金の支払い)、第24条(賃金の支払い)に抵触し違法です。もし発覚した場合は2年間に遡って支払わなければなりません。近年大手企業も是正勧告でこのサービス残業が発覚し、何億円ものサービス残業代を支払った事件が後を絶ちません。
 このように、労働者の労働時間の把握が適正に行われておらず、このサービス残業が日常化している企業も多く見られます。
 全国の労働基準監督署における指導結果によると、割増賃金が適正に支払われていないために、労働基準法違反として是正指導し、その結果一企業あたり100万円以上の割増賃金が支払われた事案は、是正企業数では1487企業、対象労働者では16万9111人に対して支払われた割増賃金の合計額は、226億1314万円に上ります。
 企業平均では、1574万円、労働者平均では13万円となっています。
 是正勧告により支払った金額について、業種別に見ると製造業が一番多く、次いで商業、金融・広告業の順になっています。
 当対策室でも製造業に属する関与先が是正勧告を受けるケースが多くなってきております。


残業代を支払わない、いわゆるサ−ビス残業の実態
(1000万円以上の割増賃金の是正支払事案)

業種 企業数 対象労働者数 是正支払額(万円)
製造業 77 30,417 574,403
鉱業 0 0 0
建設業 22 5,634 98,616
運輸交通業 3 420 3,379
貨物取扱業 0 0 0
農林業 0 0 0
畜産・水産業 0 0 0
商業 74 26,927 458,119
金融・広告業 42 29,703 354,474
映画・演劇業 0 0 0
通信業 6 805 13,097
教育・研究業 16 4,444 191,603
保健衛生業 13 2,865 37,916
接客娯楽業 20 3,643 59,620
清掃・と畜業 1 36 3,106
官公署 0 0 0
その他の事業 24 3,858 91,727
298 108,752 1,886,060
1企業平均額 6,329
1労働者平均額 17

    

<コメント>
 未払賃金の是正を受けた企業のうち一企業あたり1000万円以上の割増賃金の支払いが行われた事案を見てみると、是正企業数は 298企業、対象労働者数は10万8752人に対して支払われた割増賃金の合計額は188億6060万円であり、企業平均では6329万円円、労働者平均では17万円となっています。
 是正勧告により支払った金額について、業種別に見ると製造業が一番多く、次いで商業、金融・広告業の順になっており、100万円以上の割増賃金の是正支払事案と同様の結果となっています。
 当対策室でも製造業に属する関与先が是正勧告を受けるケースが多くなってきております。


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