| 違反事項 |
法条例等 |
罰則 |
| 労働条件を労働者に明示していない場合 |
労働条件明示義務違反
(労基法第15条) |
30万円以下の罰金
(労基法第120条) |
| 1日8時間または1週40時間を超えて労働者を働かせた場合 |
法定労働時間遵守義務違反
(労基法第32条) |
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(労基法第119条) |
| 36協定を労働基準監督署に届け出ていない場合 |
労使協定届出義務違反
(労基法第36条) |
条文上罰則はありませんが、ただし、届出ていない場合には労基法32条違反となり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(労基法第119条) |
| 残業代を支払っていない場合(いわゆるサービス残業をさせた場合) |
割増賃金支払義務違反
(労基法第37条) |
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(労基法第119条) |
| 10名以上の労働者を雇用しているのに就業規則を作成していない場合 |
就業規則作成及び届出義務違反
(労基法第89条) |
30万円以下の罰金
(労基法第120条) |
| 労働者の健康診断を1年以内ごとに1回、定期に実施していない場合 |
健康診断実施義務違反
(安衛法第66条) |
50万円以下の罰金
(安衛法第66条、安規第44条) |
常時深夜労働に従事する労働者に対し、配置替えの際及び6ヶ月以内
ごとに1回、定期に法定の健康診断を実施していないこと |
健康診断実施義務違反
(安衛法第66条) |
50万円以下の罰金
(安衛法第66条、安規第44条) |
| 労働者名簿を作成していな場合 |
労働者名簿作成義務違反
(労基法第107条) |
30万円以下の罰金
(労基法第120条) |