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是正勧告書対策室              Tel : 048−650−5139     本文へジャンプ
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是正勧告書対策室

〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-109大越ビル6F
(大宮区役所目の前)

TEL:048(650)5139
FAX:048(650)5113
是正勧告とは?放置しておくと送検されることに・・・

                      是正勧告書
                                                 平成20年1月1日
株式会社○○○○
代表取締役 中谷充宏 殿
                                            さいたま労働基準監督署
                                         労働基準監督官 埼玉 太郎 印

貴事務所における下記労働基準法、労働安全衛生法違反及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準違反については 、それぞれ所定期日までに是正の上、遅滞なく報告するよう勧告します。
なお、法条項に係る法違反(罰則のないものを除く。)については、所定期日までに是正しない場合又は当該期日前であっても当該法違反を原因として労働災害が発生した場合には、事案の内容に応じ、送検手続をとることがあります。
また、「法条項等」欄に□印を付した事項については、同種違反の繰り返しを防止するための点検責任者を事項ごとに指名し、確実に点検補修を行うよう措置し、当該措置を行った場合にはその旨を報告してください。
法条項等 違反事項 是正期日
安衛法第66条
安規第45条

常時深夜労働に従事する労働者に対し、配置替えの際及び6ヶ月以内
ごとに1回、定期に法定の健康診断を実施していないこと

20.1.20
安衛法第66条
安規第44条

常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回定期に法定の健康診断
を実施していないこと

20.10.20
労基法第32条
法第36条の協定の範囲を超え労働者に時間外労働を行わせていること
即時
労基法第106条
就業規則を常時作業場の見やすい所に掲示する、写を各人に交付する
等により労働者に周知していないこと

20.10.20
受領年月日

受領者職氏名

平成20年1月1日

              代表取締役 中谷充宏
( )枚のうち
( )枚  目
(注意)
1、労働安全衛生法等関係法令違反を原因として、労働災害を発生させた場合には、是正期日前であっても、労働者災害補償保険法に基づき特別に費用を徴収することがあります。
2、この勧告書は3年間保存して下さい。

↑これが是正勧告書です。通常は労働法規に違反している可能性のある企業に対して、事前に労働基準監督署から電話で連絡があります。

そして現地調査日時を決定し労働基準監督官が企業にやってきて、労働法規について違法行為がないかをチェックします。

労働基準監督官が法令違反に該当すると判断した場合には事業主又は立会人に違反事項を説明し、この是正勧告書を交付します。

報告書の受領者は上記の最下部のように受領年月日、受領者の職氏名を記名します。

この是正勧告書は上記のとおり是正期日が指定されているので、この期日まで是正をする必要があります。

何年何月何日という具体的な期日のほかに、「即時」や「今後」といった表現が使われる場合もあります。

しかし、あくまでもこれは「勧告」ですので、必ずしも全て是正する必要はありませんが、決して無視していいものではありません。放置しておくと最悪の場合、送検手続きが開始される場合があります。

やはり、労働法規の専門家がチェックをしているわけですから、事業主は是正勧告書に従い速やかに適正な労務管理を実行することをお勧めします。


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